一人ひとりに寄り添う「地域密着型」訪問居宅介護サービス・児童発達支援・放課後等デイサービス「アイダー」

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児童発達支援・
放課後等デイサービス

障がいをお持ちのお子さま、発達の気になるお子さまに、日常生活や集団生活への適応訓練、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進等を行う施設です。

運動療育を通して
一人ひとりに「できる」よろこびを

アイダーが運営する「アイダージュニア」は、体を動かして楽しみながら自己肯定感や学びを体感できる場所です。専門性の高い資格を保有した職員が指導にあたり、遊び感覚で課題にアプローチしていき、さまざまな場面に自ら適応できる育つ力を高めます。

こんなお子様たちがアイダージュニアに通っています

  • 学校の授業に
    ついていけない
  • 運動が苦手・
    体力がない
  • 集団行動が
    苦手
  • 自分の気持ちを
    相手に伝えるのが
    苦手
  • 落ち着きがなく、
    じっとして
    いられない
  • 細やかな作業が
    苦手

「できた!」が増える療育プログラム

運動療育専用の設備や遊具を使用し、楽しみながら「チャレンジ」する気持ちを育てます。

  • 微細運動・粗大運動
  • 感覚統合
  • ソーシャルスキル
    トレーニング
  • 就学準備
    学習・宿題サポート

幅広い支援サービスでご家族をサポート

  • 個別プログラム
  • 集団プログラム
  • 長期休み
    サポート
  • ペアレント
    トレーニング
  • イベント行事が
    豊富

身体的拘束等適正化のための指針

児童発達支援・放課後等デイサービス
アイダージュニア武庫之荘教室

1. 身体的拘束に関する基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者または他の利用者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2) 緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則ですしかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
  • ①切迫性...利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  • ②非代替性...身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
  • ③一時性...身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
    ※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2. 身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族へ説明し同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、その状況について充分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないように、日常的に以下のことに取り組みます。
  • ①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
  • ②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
  • ③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協同で個々に応じた丁寧な対応をします。
  • ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由 (身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
    万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
  • ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。
3. 身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
①配置目的
  • ・事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  • ・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
  • ・身体拘束を実施した場合の解除の検討
  • ・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の構成員
  • ・管理者
  • ・児童指導員
  • ・看護職
③身体拘束廃止委員会の開催
  • ・委員会は定期的(年1回以上)に開催します。
  • ・必要時は随時開催します。
4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①身体拘束廃止委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に3要件の検討・確認をします。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成します。
また、解除に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と、行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び、経過・解除に向けての取り組み方法などを記録します。また、当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法に係る再検討を行うごとに逐次記録します。
この記録は整備し行政指導・監査においても閲覧できるようにします。
各記録は利用者のサービスが終了した日から5年間保管します。
④拘束の解除
3の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者・家族に報告します。
5. 身体拘束廃止・改善のための職員教育、研修
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。
  • ①定期的な教育・研修の実施
  • ②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
6. 利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
本指針は、令和4年12月1日より施行する。
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子供たちが療育を通して、自尊感情をたかめ社会のなかにとびだしていけるようサポートをします。
その子の『できる』を見つけて褒め、「チャレンジ」する気持ちを育てて『できる』をふやしていきます。私たちと一緒に子供たちを支援してくださる方を募集しています。

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