一人ひとりに寄り添う「地域密着型」訪問居宅介護サービス・児童発達支援・放課後等デイサービス「アイダー」

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令和5年自己評価結果公表について

自己評価結果等の公表の義務付けについて

【児童発達支援ガイドライン】(平成29年7月24日付け障発0724第1号厚生労働省通知)及び【放課後等デイサービスガイドライン】(平成27年4月1日付け障発0401第2号厚生労働省通知)の内容に沿った評価項目に基づき、質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上、公表することが義務付けられています。


この件に関しまして、利用されている保護者に対しアンケートを実施いたしました。
アンケート結果と事業所の自己評価を基に改善点等、項目ごとに評価を行っております。

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